東京高等裁判所 昭和24年(を)3184号 判決
原判示によれば本件被害額は約二百円であるのに原判示証拠たる三上春枝の被害届によればそれが百五十円と記載せられておることは所論の通りである。しかしかかる評価は本来相対的のものであつて諸般の事情を考量したる上被害届に百五十円とあつてもそれを証拠として約二百円と認定することは必ずしも不当でない。此の点における原審の措置は右の様な場合に該当するものと解せられる。仮令所論の様に原判決に所論採証上の違法があつたとしてもそれは判決に影響を及ぼす程度には未だ至つていないと認められる。結局原判決には所論違法なく論旨は理由がない。